アグーブランド豚指定生産農場 認定制度
沖縄県アグーブランド豚推進協議会では
毎年度、アグーブランド豚指定生産農場の認定を行い
認定された農場には、認定書の交付を行っています。
【認定基準】
- ・養豚業経験年数が5年以上で、種豚飼養技術及び肉豚生産技術に優れている
- ・アグーブランド豚出荷目標300頭以上/年
- ・アグーブランド豚出荷実績300頭以上/年
など10項目の基準をクリアしたブランドが認定を受けることができます。
令和4年のアグーブランド豚指定生産農場は、13戸となっています。
ロゴマークをクリックすると、各農場ブランドごとの飼養管理等の詳細情報が表示されます。
「南ぬ豚」
農業生産法人(有)
やえやまファーム
「キンアグー」
(合)キンアグー
「わうけあぐー」
和宇慶畜産
「沖縄あぐー」
(合) 喜納農場
「沖縄あぐー」
(株)沖縄県食肉センター
「又吉アグー」
農業生産法人(株)又吉農園
「紅あぐー」
(合)宜野座畜産
「パイナップルポークアグープレミアム」
神谷ファーム
「やんばる島豚あぐー」
(有)我那覇畜産
「琉球元豚アグー」
琉球飼料株式会社
「美ら島あぐー」「琉球あぐー」
(株)那覇ミート
「チャーグー」
沖縄県立北部農林高等学校
「沖縄あぐー」「パイとん」
(有)沖縄北斗
アグーブランド豚 証明規程
(目的)
第1条公益社団法人沖縄県家畜改良協会(以下「協会」という。)は、沖縄アグー豚の血統管理と形質の改良を図るため、この規程により証明を行う。
(定義)
第2条この規程における用語の定義は、次による。
- (1)沖縄アグー豚証明豚とは、沖縄県アグーブランド豚推進協議会(以下「協議会」という。)で定めた基準に適合する個体で、当該豚の両耳に協議会が定める耳標を装着したものとする。
(証明書の名称)
第3条沖縄アグー豚証明書とする。
(沖縄アグー豚証明の資格)
第4条沖縄アグー豚証明は、次の各号のすべてに該当するもので、協会の検査員の検査(以下「検査」という。)を受け、合格したものについて行う。
- (1)沖縄県内で飼養されているもの。
- (2)生年月日及び血統が明らかなもの。
- (3)繁殖年齢に達しているもの。
- (4)DNA調査用の耳介組織の提供が可能なもの。
- (5)沖縄アグー豚仮証明豚同士の交配により生産されたもの、沖縄アグー豚仮証明豚とアグー証明豚の交配により生産されたもの又は沖縄アグー豚証明豚同士の交配により生産されたもの。
- (6)雌の沖縄アグー豚証明の資格については、協議会で定めた基準に基づき、ミトコンドリアDNAが東洋タイプのもの。
- 2 DNA調査は、協議会が必要と認めた場合又は申込者からの希望がある場合のみ実施し、その費用は原則、自己負担とする。
(申し込み)
第5条沖縄アグー豚証明を行う予定の子豚が生後60日齢に達する前に、入墨又は耳刻を行い、協会が別に定める沖縄アグー豚生産(子豚)報告書を協会に提出しなければならない。
(証明書の発行)
第6条沖縄アグー豚証明をしたときは、当該豚の両耳に協議会が定める耳標を装着し、沖縄アグー豚証明書(以下「証明書」という。)を所有者へ交付する。但し、証明豚が死亡した場合は協会に報告し証明書及び耳標を返還しなければならない。
(所有者移転の証明)
第7条証明書の所有権に移転があったときは、新所有者は証明書を添え所有権が移転した日から30日以内に協会に提出し、権利移転の証明書を受けるものとする。
(取り消し)
第8条協議会が沖縄アグー豚証明に関して虚偽又は不正の行為があると認めたときは、その沖縄アグー豚証明を取り消すものとし、その証明書及び耳標を協会へ返納させる。
(書換及び再交付)
第9条証明書を汚損し亡失したときは、当該豚の所有者は、汚損した場合には、その証明書又は耳標を添え、亡失の場合はその事由を具体的に記入して協会に提出しなければならない
2 協会は前項の証明書または耳標を再交付する場合には再交付の証明書及び耳標には「再」の字を印することとし、再交付により元の証明書及び耳標はその効力を失う。
(県外流出禁止)
第10条所有者は沖縄アグー豚仮証明豚及び沖縄アグー豚証明豚及び精液、受精卵ならびに精細胞を県外に流出してはならない。もし流出した場合は、虚偽又は不正の行為とみなし、第8条を適用し、更に県外流出した所有者に対し、指定生産農場の認定及び証明書の発行等を永久的に行わない。但し、公的機関が試験研究目的で使用する場合はこの限りではない。
(更正)
第11条沖縄アグー豚証明に関して錯誤を発見したときは、その沖縄アグー豚証明を更正する。ただし、更正し得ないものは前条の例により処理する。
(料金)
第12条沖縄アグー豚証明料及びその他の料金は、次の各号のとおりとする。
- (1)沖縄アグー豚証明料7,560円
- (2)その他
- ・移動証明料1,080円
- ・書換料及び再交付料1,620円
- ・耳標再交付料760円
- ・DNA分析料43,000円